診療情報提供書について

他院で治療を受けておられる方で、当院での診療を希望される場合には、できる限り主治医に診療情報提供書をもらっていただくようお願いします。

例えば、逆流性食道炎で内服処方を受けておられような方であれば、診療情報提供書がなくても内服薬を継続処方させて頂くことは可能です。

しかしそう簡単には処方できないこともあります。糖尿病でインシュリンを4回打ちしている患者さんが、いきなり『こちらで診て欲しいのでインシュリンを出して下さい。』とこられたことがあります。主治医の診療情報提供書はなく、薬手帳のみ持ってこられ同じように出して欲しいと希望されました。今までの経緯が全くわからず、現在の合併症の状態も不明であり、糖尿病のコントロールの状態も不明です。まず、今かかっているところに行って、診療情報提供をもらってきて下さいとお伝えすると、『薬手帳を持ってきていて、内容がわかっているのになぜだせないんだ。』と言って憤慨されることもあります。インスリンは使い方を間違ってたくさん打つと死につながる危険な薬です。このような薬が必要な場合は、主治医の情報提供書がないと処方をする事はできません。患者さんによっては、長く診てもらっていたので、別のところにかわりたいとういと失礼かと思ってや怒られないか心配であると言われることがあります。長く通院されていればいるほど、何も言わずに急に受診されなくなる方が、医師からすると失礼に思ってしまいます。

リウマチ患者さんも、診断に至った経緯や今までに使用した薬剤、それぞれの薬剤の効果や副作用、合併症の有無などが治療をする上で非常に大事になります。

やむおえない事情で診療情報提供書がもらえない場合は仕方がありませんが、可能な限り転医を希望される場合は、主治医に診療報酬明細書をもらってきて頂くようお願いいたします。