処方は原則1ヶ月以内、湿布は1回70枚まで、在宅自己注射管理料の見直し
長期投薬の取り扱い(医科)と分割調剤(調剤)
「30日超」の長期投薬に当たっては、処方医は「長期投薬が可能な程度に病状が安定し、服薬管理が可能か」を確認し、病状が変化した場合の対応方法と医療機関の連絡先を患者に周知。この要件を満たさない場合には、(1)30日以内に再診を行う、(2)200床以上の病院は、200床未満の病院や診療所に文書による紹介を行う旨を申出、(3)病状が安定しているものの、服薬管理が難しい場合は「分割指示に係る処方せん」を交付――のいずれかを行う。(3)の場合、処方医は処方せんの「備考欄」に、「分割日数および分割回数」を記載する。薬局は、分割調剤における2回目以降の調剤時は、患者の服薬状況等を確認し、処方医に情報提供する。
湿布薬の投薬の制限
・1処方当たり「70枚まで」規制新設
対象は外来患者で、院内、院内処方ともに制限される。「70枚超」を処方する場合には、調剤料・処方料・処方せん料・調剤技術基本料のいずれも算定できない。薬剤料も、超過分については算定不可。ただし、医師が疾患の特性等により、やむを得ず70枚超を投薬する場合には、その理由をレセプトに記載すれば算定は可能。また「70枚以内」であっても、湿布薬を処方する場合には、処方せんとレセプトに、(1)投薬全量、(2)1日分の用量または投薬日数――のいずれも記載する。
在宅自己注射指導管理料見し 在宅自己注射指導管理料の指導内容を明確化した上で、頻度に応じた点数を設定するとともに、難病患者への指導管理を行った場合を重点的に評価する。
【在宅自己注射指導管理料】
1 複雑な場合 1,230点
2 1以外の場合
イ 月27回以下 650点
ロ 月28回以上 750点
注 「2」については、難病外来指導管理料との併算定を可能とする。
注2 導入初期加算 580点